プライバシーポリシー


当社ではお客様のプライバシーを大切に考えており、個人情報保護の重要性を認識し、この活動を確実に実践していくために、以下の方針に従い、社内外の個人情報の適切な取り扱い及び管理に努めて参ります。

個人情報の定義


個人情報とは、個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)を指します。


個人情報の利用目的

社が取得する個人情報は、以下の目的のために利用いたします。

1) 各種お問い合わせ対応のため
2) できる限りお客様のご要望にあった情報提供のため


個人情報の取り扱い業務の委託


当社は、個人情報の取り扱い業務の全部または一部を外部に業務委託する場合があります。
その際は、個人情報を適切に保護できる管理体制を敷き実行していることを条件として委託先を厳選したうえで、機密保持契約を委託先と締結し、お客様の個人情報を厳密に管理させます。


個人情報の第三者への提供

ご提供いただいた個人情報は、以下の場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。

1)利用目的に必要な限りにおいて、当社または当社の業務委託先に対し開示を行う場合
2)個人情報をご提供いただく際に予め明示した第三者に提供する場合
3) 法令に基づく場合
4)その他個人情報保護法により第三者への提供が認められている場合


個人情報の開示・訂正・削除について


当社は、ご本人から自己の個人情報についての開示の請求がある場合、速やかに開示をいたします。個人情報の内容に誤りがあり、ご本人から訂正・追加・削除の請求がある場合、調査の上、速やかにこれらの請求に対応いたします。ただし、ご本人であることが確認できない場合には、これらの開示・請求には応じません。

大乗寺星が丘山手霊園 使用規則(2026年6月1日から適用)

(総則)

  • 第1条
    大乗寺星が丘山手霊園(以下、当墓地という)を使用するものは、墓地埋葬等に関する法律及び本気則基づき定められた事項を遵守すること。
  • (使用目的)
  • 第2条
    当墓地は、墳墓として墓石を建設する目的以外には使用することを禁ずる。
  • (管理者)
  • 第3条
    当墓地の管理者は宗教法人大乗寺代表役員(住職)とする。
  • (管理者の権限)
  • 第4条
    管理者は、本規則の定めるところに従って当墓地を管理し、本規則の細則を定めることができる。
  • (墓地使用の申込許可)
  • 第5条 
  • ①当墓地の使用者は、宗教法人大乗寺の「檀徒(墓檀家)」「信徒」に限るものとする。但し、管理者が相当と認めるときはその限りではない。
  • ②当墓地を使用しようとする者は、別に定める「墓地使用申し込み書」に「戸籍謄本」を添えて管理者に提出し、住職と面談を行って許可を受けるものとする。
  • ③前項の許可を受けた者は、許可され次第、第7条に規定する「永代使用料」及び「年間護寺供養料」を納入し、管理者の発行する「永代使用許可証」の交付を受けた後「永代使用許可証」に従い当墓地を使用することができる。
  • ④第2項の許可が出された日から1カ月以内に、前項の「永代使用料」及び「年間護寺供養料」を納入しないときは、同許可はその効力を失う。
  • ⑤墓地名義人及び使用者、その家族は、在来仏教(住職の認める宗旨宗派)以外は使用できない。また使用許可を受けた後、住職が認めない宗教宗旨宗派に入信した場合は、異議申し立てをせず速やかに無償返還をする。
  • (許可証の再発行)
  • 第6条
    永代使用許可証を紛失又は汚損したとき、もしくは記載事項に変更が生じたときは、速やかに管理者届け出をし、その再発行又は改正を受けなければならない。
  • (永代使用料及び年間護寺供養料)
  • 第7条
  • ①「永代使用料」及び「年間護寺供養料」は別に定めるところによる。
  • ②「永代使用料」は一括払いとする。
  • ③「年間護寺橋梁」は毎年4月1日から翌年3月31日まで1年間の護寺供養料とし、その年の4月末までを納入日として一括払いとする。但し初回については第5条2項の許可を受けた当該月からの月割り計算とする。
  • ④「年間護寺供養料」は物価変動や運営管理上等の理由により、住職において変えることができる。
  • ⑤既に納入された「永代使用料」、「護持供養料」は一切還付しない。
  • (転貸等の禁止)
  • 第8条
    当墓地の使用者は当墓地を他の者に貸し、又はその使用権を他の者に譲渡、もしくは担保に供することはできない。
  • (不可抗力による事故の責任)
  • 第9条
    天変地異、不可抗力によって生じた損害については、宗教法人大乗寺において一切責任を負わない。
  • (死体埋葬の禁止)
  • 第10条
    公共衛生上、当墓地に死体(胎児を含む)を埋葬することはできない。
  • (埋葬等の手続き)
  • 第11条
  • ①焼骨の埋葬又は改葬のときは、市町村の発行する埋蔵、火葬許可証又は改葬許可証を、分骨のときは現在埋蔵されている施設からの分骨証明書を管理者に提出しなければならない。
  • ②住所等連絡先が変更となった場合には、速やかに管理者に届け出しなければならない。
  • (埋蔵等の制限)
  • 第12条
  • ①使用墓所は本筋となる家族のみで使用するものとする。姓の異なる場合や、同姓において本筋に当たらない方の納骨はできない。
  • ②墓所へ納骨する際には、管理者が定める注意事項に従い、管理者が認めていない宗教宗旨宗派、あるいは戒名の存在しないお骨は一切納骨できない。
  • ③ペット等、人間以外の納骨は認めない。
  • (当墓地使用内の設備制限)
  • 第13条 
  • ①当墓地の全ての工事は、管理者が指定した石材業者以外はできない。
  • ②墓石建墓、その他設備工事を行う時は、事前に管理者に届け出てその承認を受けなければならない。
  • (使用者の地位の継承)
  • 第14条
  • ①墓地使用者の死亡により、当該使用者に代わって当墓地を使用する者は、別に定める
  • 「使用申し込み書」に「戸籍謄本」を添えて管理者に提出し、住職面談を行って許可を受けるものとする。
  • ②前項の承認を受けた者は、「永代使用許可証」の書き換えを受けなければならない。
  • ③名義変更は原則として本筋に当たる家族のみとする。事情によりそれ以外に親類縁者が継承する場合には継承した墓所への納骨はできない。(移納を相談ください)
  • ④使用者の地位を継承しようとするものは、先祖供養を主宰する者でなければならない。
  • (使用許可の取消)
  • 第15条
    次の各項に該当するときは、本墓地の使用許可を取り消す。なおその場合、既に納付された「永代使用料」及び「年間護寺供養料」は一切還付しない。
  • ①大乗寺の典礼、法要、儀式及び慣行を無視し又は妨げたとき。
  • ②墓地使用者が使用場所を墓地以外の目的に使用したとき。
  • ③墓地使用者が使用場所を第三者に転貸し、その使用権を第三者に譲渡し、又は担保に供する行為をしたとき。
  • ④年間護寺供養料を1年以上滞納したとき。
  • ⑤墓地使用者の死亡後1年以上継承手続きが行われなかったとき。
  • ⑥墓地使用者が住所不明となって1年以上経過したとき。
  • ⑦近隣の迷惑になる行為をしたと管理者が判断したとき。
  • ⑧その他、本規則に違反したとき。
  • (墓地の返還)
  • 第16条
    墓地使用者が当墓地を使用しなくなったとき、又は前条により使用許可が取り消されたときは、使用墓地を原状に復して返還するとともに「永代使用許可証」を返還する。なおその場合、既に納付された「永代使用料」及び「年間護寺供養料」は還付しない。
  • (無縁等への移設等)
  • 第17条
    墓地使用者が当墓地を使用しなくなったとき、又は第15条により使用許可を取り消されたときは、前条に関わらず管理者が墓地使用者の負担において使用墓地を原状に復し、墓石、遺骨等を当墓地の無縁塔に移設、改葬することができるものとし、使用者はそれに対して異議を申し立てることができない。
  • (付則)
  • 第1条
    本規則は2026年6月1日から施行する。
  • 第2条
    本規則施工前から当墓地を使用している者で、本規則第5条2項の書類を提出していない者は、本規則施工後1年以内に管理者に提出する。
  • 第3条
    他家墓石等傷つけたり冒涜したりせず、お互いに和合協力の気持ちで接するものとする。
  • 第4条
    御先祖様が心地よく過ごせる様「お墓参り案内」を守り、美化防犯に協力する。またペットは同伴しない。(盲導犬、介助犬はその限りではありません)
  • 第5条
    上記全ての規則は、社会環境の変動等に合わせ、管理者の判断で予告無く変更することができる。

大乗寺墓地檀家専用特別区 使用規則(2026年6月1日から適用)

(総則)

  • 第1条
    大乗寺墓地檀家特別区(以下、当墓地という)を使用する者は、墓地、埋葬等に関する法律及び本規則並びに本規則に基づき定められた事項を遵守すること。
  • (使用目的)
  • 第2条
    当墓地は、墳墓として墓石を建設する目的以外には、使用することを禁ずる。
  • (管理者)
  • 第3条
    当墓地の管理者は宗教法人大乗寺の代表役員(住職。以下住職)とする。
  • (管理者の権限)
  • 第4条
    管理者は、本規則の定めるところに従って当墓地を管理し、本規則の細則を定めることができる。
  • (墓地使用の申込許可)
  • 第5条
  • ①当墓地の使用者は、宗教法人大乗寺の檀徒に限るものとする。但し住職が相当と認めるときはその限りではない。
  • ②当墓地を使用しようとするものは、別に定める「大乗寺墓地檀家専用特別区使用申し込み書」に「戸籍謄本」を添えて住職に提出し、住職から許可を受けるものとする。
  • ③前項の許可を受けた者は、許可され次第、第7条に規定する「永代使用料」及び「年間護寺供養料」を納入し、住職の発行する「墓地使用許可証」の交付を受けた後、「墓地使用許可証」に従い当墓地を使用することができる。
  • ④第2項の許可が出された日から1カ月以内に、前項の「永代使用料」及び「年間護供養寺料」を納入しないときは、同許可はその効力を失う。
  • (許可証の再発行)
  • 第6条
    墓地使用許可証を紛失又は汚損したとき、もしくは記載事項に変更が生じたときは、速やかに住職に届け出て、その再発行又は改正を受けなければならない。
  • (永代使用料及び年間護寺料)
  • 第7条
  • ①「永代使用料」及び「年間護寺供養料」は、別に定めるところによる。
  • ②「永代使用料」は一括払いとする。
  • ③「年間護寺供養料」は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の護寺供養料とし、毎年4月末までを納入日として、一括払いとする。但し初回については第5条2項の許可を受けた当該月からの月割り計算とする。
  • ④「年間護寺供養料」は物価変動や運営管理上等の理由により、住職において変えることができる。
  • ⑤既に納付された「永代使用料」「年間護寺供養料」は一切還付しない。
  • (転賃等の禁止)
  • 第8条
    当墓地の使用者は、当墓地を他の者に貸し、又はその使用権を他の者に譲渡し、もしくは担保に供することはできない。
  • (不可抗力による事故の責任)
  • 第9条
    天変地異、不可抗力によって生じた損害については、宗教法人大乗寺において一切責任を負わない。
  • (死体埋葬の禁止)
  • 第10条
    公共衛生上、当墓地には死体(胎児を含む)を埋葬することはできない。
  • (埋葬等の手続き)
  • 第11条
  • ①焼骨の埋蔵又は改葬のときは、市町村の発行する火葬許可書又は改葬許可書を、分骨のときは、現に埋葬されているところの分骨証明書を、管理者に提出しなければならない。
  • ②住所等連絡先が変更になった場合には、速やかに管理者に届け出しなければならない。
  • (埋葬等の制限)
  • 第12条
  • ①使用墓所は本筋となる家族のみで使用するものとする。姓の異なる場合や、同姓においても本筋にあたらない方の納骨はできない。
  • ②墓所へ納骨する際には管理者が定める注意事項に従い、大乗寺檀家以外は認めない。
  • ③ペット等、人間以外の納骨は認めない。
  • (当墓地使用内の設備制限)
  • 第13条
  • ①当墓地の全ての工事は、管理者が指定した石材業者以外はできない。
  • ②墓石建墓、その他設備工事を行う時は、事前に管理者に届け出てその承認を受けなければならない。
  • (使用者の地位の継承)
  • 第14条
  • ①墓地使用者の死亡により、当該使用者に代わって当墓地を使用する者は、別に定める「使用申し込み書」に「戸籍謄本」を添えて管理者に提出し、住職面談を行って許可を受けるものとする。
  • ②前項の承認を受けた者は、「永代使用許可証」の書き換えを受けなければならない。
  • ③名義変更は原則として本筋に当たる家族のみとする。事情によりそれ以外に親類縁者が継承する場合には、継承した墓所への納骨はできない。(移納を相談ください)
  • ④使用者の地位を継承しようとするものは、先祖供養を主宰する者でなければならない。
  • (使用許可の取消)
  • 第15条
    次の各項に該当するときは、本墓地の使用許可を取り消す。なおその場合、既に納付された「永代使用料」及び「年間護寺供養料」は一切還付しない。
  • ①曹洞宗、又は大乗寺の典礼、法要、儀式及び慣行を無視し又は妨げたとき。
  • ②当墓地内で他宗派又は他宗教の典礼、法要、儀式その他の宗教行為を行ったとき。
  • ③墓地使用者が使用場所を墓地以外の目的に使用したとき。
  • ④墓地使用者が使用場所を第三者に転貸し、その使用権を第三者に譲渡し、又は担保に供する行為をしたとき。
  • ⑤年間護寺供養料を1年以上滞納したとき。
  • ⑥墓地使用者の死亡後1年以上継承手続きが行われなかったとき。
  • ⑦墓地使用者が住所不明となって1年以上経過したとき。
  • ⑧近隣の迷惑になる行為をしたと管理者が判断したとき。
  • ⑨その他、本規則に違反したとき。     
  • (墓地の返還)
  • 第16条
    使用者が当墓地を使用しなくたった時、又は前条により使用許可を取り消された時は、使用墓地を原状に復して返還するとともに、「墓地使用許可証」を返還する。なお、その場合、既に納付された「永代使用料」及び「年間護寺供養料」は還付しない。
  • (無縁塔への移設等)
  • 第17条
    墓地使用者が当墓地を使用しなくなったとき、又は第15条により使用許可を取り消されたときは、前条に関わらず管理者が墓地使用者の負担において使用墓地を原状に復し、墓石、遺骨等を当墓地の無縁塔に移設、改葬することができるものとし、使用者はそれに対して異議を申し立てることができない。
  • (付則)
  • 第1条
    本規則は2026年6月1日から施行する。
  • 第2条
    本規則施工前から当墓地を使用している者で、本規則第5条2項の書類を提出していない者は、本規則施工後1年以内に管理者に提出する。
  • 第3条
    他家墓石等傷つけたり冒涜したりせず、お互いに和合協力の気持ちで接するものとする。
  • 第4条
    御先祖様が心地よく過ごせる様「お墓参り案内」を守り、美化防犯に協力する。またペットは同伴しない。(盲導犬、介助犬はその限りではありません)
  • 第5条
    上記全ての規則は、社会環境の変動等に合わせ、管理者の判断で予告無く変更することができる。

宗教法人 大乗寺
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